「遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)」が2003年4月1日から改正・施行される。
この改正は、遊漁船の事故や悪質業者を締め出すことを目的に2002年5月に法改正が行われたもの。釣り人の安全確保や保護の強化を目指している。
主な改正点は、知事への営業開始手続きが「届け出制」から「登録制」になる。また、業者は業務主任者を選任し、業務規定を提出しなければならない。
違反業者に対しては、業務改善命令を知事が発することが可能になった。さらに無登録や虚偽申請に対しては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。
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