釣りで利用せず
  財団法人・日本釣振興会の北海道地区支部は2002年10月、「道内ではブラックバスを放流せず、釣りで利用もしない」との方針を打ち出した。

釣り場の破壊にも
  道内でブラックバスが密放流により、湖沼などに拡散している実態を踏まえ、生態系への悪影響は釣り場としての環境も破壊される―との危機感に立ってのこと。

賛同の輪拡大
  この団体は釣具業界や釣り人などで構成されており、今後、賛同の輪を広げて実効性のある形に持っていく。

本州では賛否両論
  日釣振本部(東京)では違法な放流を禁じてはいるが、ブラックバスの生息湖沼に対しては、限定的に釣りをさせるよう水産庁に要請している。このような背景下、本州では賛否両論が渦巻く。

独自の方針
  しかし、本道は幸いブラックバス後発地方で釣りの歴史も無いに等しく、道の規則で放流が禁止されているだけに、日釣振道地区支部では、本部の承認を得て独自の方針を出した。

本道が初
  ブラックバスを釣りの対象魚としない方針を打ち出したのは、全国の日釣振支部の中で本道が初めてだ。
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