この文章は、「オオクチバス リスト選外に」の続報としてお読み下さい。

  環境省は当初、特定外来生物被害防止法に基づく指定リストから、オオクチバスを外す方針を打ち出していたが、環境大臣が指定すべきが相当との意向を示したことで一転、先の方針を見直し、2005年6月の法施行の時点でのリスト入りを決める朝令暮改≠フお粗末を演じた。

  リストに搭載されると、輸入や移動、譲渡、飼育などが禁じられ、密放流に対しては個人の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。

  今度は釣り団体から反発のノロシが上がりそうだが、同省は法の趣旨に照らして理解を求めていく。

  ひとつ気になるのは、バスの駆除と密放流禁止で生態系の回復を目指すというのに、釣り人のキャッチ&リリースは違反でないという。釣り人の再放流を認めるとは、どう考えてもこの法は目が粗過ぎると思う。

  環境大臣、どうお考えですか?
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